親が借金していたけど返済義務ってあるんでしょうか
何不自由無く育ててきてもらったつもりでしたが、社会人になった最近になって、親が借金していた事が発覚しました。金額は一千万程なんですが、住宅ローンや僕の学費等でそのくらい膨らんでいたみたいです。この借金って、子供の僕にも返済義務があるんでしょうか?まだ社会人になったばかりなので、流石に一千万の借金は重たいです…。どうか教えて下さると助かります。
血の繋がった親子関係でも、基本的には返済義務は生じません
親の借金と聞くと、ドラマ等で見る悪質な賃金業者が家まで乗り込んできて、罵声を浴びせ、暴力を振るい、子供を借金の肩代わりに連れていく…等といったネガティブなイメージがどうしても付きまとうようですが、実際のところ、子供も連帯責任を負う必要があるのか?答えはNOです。借金をした当事者は親であり、契約を交わしたのは賃金業者と親ですので、子は基本的に関係ないと判断されます。ただし、次に挙げる状況陥った場合、注意が必要です。
①親の保証人になっている
親が借金の契約を交わした時に、子を保証人にしていた場合、当事者本人でなくても返済義務が生じます。これもまた、ドラマ等で見かけた事があるかもしれませんが、「お前には迷惑をかけないから連帯保証人になってくれ。でないとお金を借りられない」等という親の言葉を信じて首を縦に振ってしまった場合は、借金の返済をしなくてはいけません。
②親が亡くなっていて、遺産を相続している
借金をした当事者の親が既に亡くなっていて、遺産を相続している場合も返済義務が生じます。遺産相続では銀行預金・貯金・現金、家等の不動産の他に、借金という「負の遺産」も相続対象になっています。また、家や貯蓄だけを相続し、借金だけを拒否する相続は出来ませんので、親の生前に借金が発覚しているのであれば、「相続放棄」、即ち全ての遺産を相続しないという制度を使い、余計な借金を受け継がないようにしましょう。
親はここまで育ててくれた恩人でありながら、時と場合により、恨みの対象になってしまうのは悲しいですね。あなたが仮に借金をしたとしても、自身が完済し、子に借金を残さぬよう気を付けて頂きたいものです。
自分で借金を返済して親に頼らないようにしよう
親というのは本当にありがたい存在というように思えるものですが、甘えるという一方的な依存というのはよくありません。どうしても金銭面で負担をかけてしまうというように思っているのであれば、早々に自分のお金の管理というものをしっかりと意識しておくということが必要になります。
おやはいつでも、子供のためということで、頼まれたら断るということをしにくいものでもあります。そこに頼りすぎて、借金をしてしまうということもありますし、その借金の返済というのも期限を付けず、だらだらと借りてしまうという人も少なくないのではないでしょうか。しかし、自分が成長をするためには、そういったおやの対応というものから距離を置くということが非常に重要にもなります。お金がどうしても必要なときというのは誰にでもあります。
たとえば、会社の送別会などが立て続けにあるという時には、手持ちのお金が少なくなってしまうということにもなります。そういった際に、計画的にお金を用立てるということも必要になりますし、それを返済するということは絶対的な流れということにもなるわけです。一日一日で、お金の使い道を考えるという事ももちろん大事な部分ではありますが、それ以上に一か月単位、また一年単位というように将来のお金の使い方を意識するということがとても重要なのです。生涯生活をしていくという意味では、その場その場の対策というものだけでなく、幅広い使い方、利用の仕方というものを知るということも必要です。キャッシングやカードローンというものを利用しようという事であれば、かならず返済というものに関しては意識をして、一番に考えていくようにすることが必要です。
おやを頼って一生過ごしていくというわけにもいかないわけですから、金融会社のサービスを利用するというように考えているのであれば、計画的にお金の運用をするということを心がけることが必要でもあり、それができない以上は利用することは難しいというようにもなるのです。